宅建主任者証を交付まで ? 宅建の資格合格のために
宅地建物取引主任者になるためには、国家試験に合格し、宅建の資格取得をしなければいけません。
宅建の試験は、毎年1回で2010年は10月18日、毎年第3日曜日に行われます。
試験の申し込みは、郵送またはインターネットで申し込むことができます。
ただし、希望する試験会場で試験を受けたい場合、申し込みは先着順です。お早めに申し込まれることをお勧めします。
あらかじめ調べておきたいのが申し込み日です。インターネットと郵送では違いがあります。
詳しくは『財団法人不動産適正取引推進機構』のホームページに宅建試験詳細が掲載されています。
全国の都道府県知事から財団法人不動産適正取引推進機構へ宅建試験が委任されています。
宅建に合格後、「主任者証」の交付を受けるためには、宅建試験が受かった都道府県知事に登録申請しなければなりません。
それと宅建の資格は宅建の試験に合格しただけでは「宅地建物取引主任者」として業務に就けるわけではありません。
この資格登録は、原則実務の経験が2年以上あることになっています。
せっかく国家試験宅建の試験に合格したのに、今から2年間も実務経験しなければ資格がないのかとガッカリするかしれませんが、登録実務講習実施機関で「登録実務講習」を受けることで、その2年の実務経験に等しいと認められますので実務経験がない方でも心配はいりません。
「登録実務講習」はいつでも講習を開催しているわけでないので、すぐ受講できません。登録完了まで1ヶ月は見ておいた方が良いです。
では最後に宅建登録実務講習についてご説明いたしましょう。
宅建登録実務講習は、通信教育(自宅学習)と2日程の演習そして修了試験に合格する必要があります。この講習は有料です。すぐにお仕事で主任者証が必要ではない方もいざ不動産に転職というとき有利にもなりますので登録と主任者証の交付はすぐにやっておいた方が良いかもしれません。